ご葬儀を終えてからご遺族は公的機関へ出向き様々な諸手続をしなくてはなりませんが、主なる項目を下記に記します。
●国民健康保険の加入者が亡くなられ葬儀を行った場合、後日、各市役所から葬祭費として喪主に対し支給されます。各市の保険課に申請します。期限は死亡後2年以内です。
鎌ケ谷市 5万円 鎌ケ谷市役所リンク
船橋市 5万円 船橋市役所リンク
習志野市 5万円 習志野市役所リンク
八千代市 5万円 八千代市役所リンク
●健康保険証の発行元が東京等の場合
勤務先の健康保険組合又は東京社会保険事務局へお問合せ下さい。
小さな家族葬儀社では、葬儀後の手続きについてまとめた小冊子を差し上げています。
必要であれば弊社顧問をご紹介しております。電話による簡易アドバイスは無料です。